不動産を贈与したときは、「登記」を行う必要があります。
当事務所では、お客様からのご依頼に基づいて、贈与契約書の作成、贈与契約の立会い、登記の代理申請等を行います。
不動産登記に関するご依頼、ご相談、お見積りなど、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
贈与について
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力が生じます。
口頭での合意のみでも贈与契約が成立します。
なお、書面によらない贈与の場合は、各当事者が撤回することができます。
ただし、履行が終わった部分については、撤回することができません。
この履行については、不動産においては登記又は引渡しがあれば履行があったとされています。
贈与登記の必要書類
贈与登記の必要書類等は、以下のとおりです。
贈与者(登記義務者)
- 登記済権利証又は登記識別情報通知書
- 印鑑証明書
- 住民票又は戸籍の附票(住所変更登記がある場合)
- 実印
- 本人確認書類
受贈者(登記権利者)
- 住民票
- 実印
- 本人確認書類
※事案によって必要書類は異なります。
登記の流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話・メール等でお気軽にお問い合わせください。
2.お見積り
無料で登記費用をお見積りさせていただきます。
お見積りに必要な書類については、以下のページをご参照ください。
3.ご依頼
お見積金額等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
4.登記準備
登記の事前準備を進めてまいります。
5.登記申請
管轄法務局に登記申請を行います。
6.登記完了
概ね1週間程度で登記が完了します。 登記が完了しましたら、登記関係書類を原則として郵送(本人限定受取郵便等)させていただきます。
贈与に関する税制
不動産を贈与するときは、税金の問題を事前によく検討する必要があります。
贈与に関する税制については、以下の記事をご参照ください。