平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度が発足してから、まもなく1年を迎えようとしていますが、法定相続情報証明制度に対する世間的な認知度はまだまだ低いのが現状だと思います。
そこで、今回は、この法定相続情報証明制度について、ご紹介したいと思います。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の戸籍関係の書類一式と法定相続情報一覧図を登記所(法務局)に提出することによって、 登記官がその一覧図に認証文を付与した写しを交付してくれる制度です。
この一覧図の写しを各種の相続手続に利用することによって、相続における手続的な負担を軽減させることができます。
法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度を利用するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 交付の手数料が無料である。
- 必要な通数を複数交付してもらえる。
- 各種の相続手続に利用できる(戸籍関係書類一式を提出する必要がない)。
- 複数同時に相続手続が進められる。
法定相続情報証明制度の利用方法
法定相続情報証明制度を利用するには、次のステップが必要になります。
- 戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 申出書の作成
戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成は、一般の方には大変な作業だと思います。
そこで、相続登記を司法書士に依頼する際などに、法定相続情報一覧図の写しの交付も一緒に依頼するのが便利です。
相続登記完了後、司法書士に取ってもらった法定相続情報一覧図の写しを預貯金の相続、保険金の請求、有価証券の名義変更、その他の相続手続に利用すれば、スムーズに手続きを進めることができると思います。