不動産業の開業を検討していたAさんから、会社を設立したいとのご相談をいただきました。
早速、Aさんと面談してお話をお伺いしたところ、積極的なビジネス展開を考えているとのことだったので、株式会社の形態による会社を設立することになりました。
宅地建物取引業を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要になり、免許取得には、以下の3つの要件を最低限満たしている必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと
- 事務所の形態を備えていること
- 宅地建物取引士を設置していること
上記の要件のうち事務所要件については、独立性が保たれているか、事務所での使用が可能か(マンション等の場合)、自動更新契約があるか(賃貸の場合)、固定電話があるかなどに留意する必要があります。
Aさんの場合は、免許取得の要件に特に問題はありませんでしたので、その他会社設立に必要な事項(商号、目的、本店、資本金等)を確認して、こちらで定款案を作成しました。
定款案をAさんにファックスして確認してもらったところ、後日、AさんからOKの連絡をいただきましたので、公証役場で定款の認証手続を行いました。
そして、Aさんに資本金を払込んでもらい、登記関係の書類に押印いただいて、法務局に会社設立の登記申請を行いました。
登記申請から1週間程度で登記が完了し、Aさんに定款、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等をお渡しして、登記手続は終了となりました。