遺産分割協議による相続登記

不動産を相続したAさんの依頼に基づき、相続による所有権移転登記(相続登記)を行った事例

不動産を相続されたAさんから、メールで以下のようなお問い合わせをいただきました。

相続登記を検討しています。預貯金の解約手続をした際に戸籍関係の書類は取得済みなので、なるべく費用のかからないプランでお願いしたいです。

Aさんと何度かメールでやり取りを行い、戸籍関係書類等を当事務所に持参していただきました。
そして、Aからお預かりした戸籍関係書類に基づいて、こちらで遺産分割証明書を作成して、Aさんやその他の相続人の方に遺産分割協議書を送付しました。
相続人の中に海外在住の方がいましたので、海外在住の方については、遺産分割証明書を現地の在外公館に持ち込でもらい、領事の面前で署名して、署名証明を取得してもらいました。
その後、全ての相続人から遺産分割証明書が当事務所に返送されましたので、速やかに管轄法務局に相続登記の登記申請を行い、その数日後、登記が完了となりました。
登記完了後、登記関係書類を本人限定受取郵便による方法でAさんに郵送させていただき、業務終了となりました。