面談による相談業務の自粛延長について

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長に伴い、5月31日(日)まで面談による相談業務を自粛させていただきます。
なお、電話、メール等によるお問い合わせについては、通常通り承ります。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。