不動産登記は、不動産に関する情報を「登記」によって公示する制度です。
この不動産登記制度があることによって、国民の権利保護が図られ、不動産に関する取引の安全にも寄与しています。
当事務所では、お客様からのご依頼に基づいて、登記の事前準備を行い、契約や決済に立会い、登記の受理可能性を判断し、登記の代理申請を行います。
不動産登記に関するご依頼、ご相談、お見積り等、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
こんなときは司法書士にお任せください。
建物の新築又は新築建物を購入したとき
建物を新築又は新築建物を購入したときは、建物表題登記及び所有権保存登記を行います。
詳細は所有権保存をご覧ください。
不動産を売買したとき
不動産を売買したときは、売買を原因とする所有権移転登記を行います。
司法書士は、売買代金の決済の場に立会い、決済完了後、直ちに登記申請を行います。
詳細は所有権移転(売買)をご覧ください。
不動産を贈与したとき
不動産を贈与したときは、贈与を原因とする所有権移転登記を行います。
司法書士は、贈与契約書の作成、契約の立会い、登記の代理申請等を行います。
詳細は所有権移転(贈与)をご覧ください。
不動産を相続したとき
不動産を相続したときは、相続を原因とする相続登記を行います。
相続登記は、なるべく早めに行うことをお勧めします。
詳細は所有権移転(相続)をご覧ください。
不動産を財産分与したとき
不動産を財産分与したときは、財産分与を原因とする所有権移転登記を行います。
司法書士は、財産分与に係る登記原因証明情報を作成して、登記の代理申請等を行います。
詳細は所有権移転(財産分与)をご覧ください。
住宅ローン等を完済したとき
住宅ローン等を完済したときは、抵当権抹消登記を法務局に申請する必要があります。
自動的に抵当権が抹消されるわけではないので留意が必要です。
詳細は抵当権抹消をご覧ください。