所有権保存登記とは

所有権保存登記とは、不動産について最初になされる所有権の登記のことをいいます。
例えば、建物を新築したときや不動産会社から未使用の新築建物を購入したときなどに所有権保存登記を行います。

所有権保存登記

表題登記について

所有権保存登記を行うには、その前提として表題登記がなされていることが必要になります。
表題登記は、土地家屋調査士の業務になります。
したがって、建物を新築したときや新築建物を不動産会社から購入したときなどで、建物表題登記がいまだなされていない場合は、土地家屋調査士に建物表題登記を、司法書士に所有権保存登記をそれぞれ依頼する必要があります。

建物表題登記

抵当権設定登記について

住宅ローン等の融資を利用する場合は、所有権保存登記と抵当権設定登記を同時に申請するのが一般的です。
この場合、確実に登記されることが要請されることなどから、本人申請を認めない金融機関については、登記手続を司法書士に依頼することになります。

抵当権設定登記

必要書類

所有権保存登記に必要な書類等は、以下のとおりです。

  • 住民票
  • 認印
  • 本人確認書類
  • 住宅用家屋証明書(登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合)

抵当権設定登記がある場合は、以下の書類等も必要になります。

  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 土地の登記識別情報通知書又は登記済権利証

※事案によって必要書類は異なります。

登録免許税の軽減措置について

以下の要件を満たす場合は、登録免許税の軽減措置の適用を受けることができます。

  • 個人が自己の居住用に供する家屋であること
  • 当該家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
  • 区分所有建物については,建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物に該当すること
  • 新築の場合は、新築後1年以内の家屋であること
  • 未使用の新築建物の取得の場合は、取得後1年以内の家屋で取得原因が売買又は競落であること

軽減税率は、以下のとおりです。

所有権保存登記 一般住宅 0.15% 特定長期優良住宅 0.1% 認定低炭素住宅 0.1% 本則 0.4%

抵当権設定登記 軽減税率適用後 0.1% 本則 0.4%

登記の流れ

1.お問い合わせ

まずはお電話・メール等でお気軽にお問い合わせください。

2.お見積り

無料で登記費用をお見積りさせていただきます。

3.ご依頼

お見積金額等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

4.登記準備

登記の事前準備を進めてまいります。

5.登記申請

管轄法務局に登記申請を行います。

6.登記完了

概ね1週間程度で登記が完了します。
登記が完了しましたら、登記関係書類を原則として郵送(本人限定受取郵便等)させていただきます。

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