不動産を購入したときは、不動産の「登記」を行う必要があります。
当事務所では、お客様からのご依頼に基づいて、登記の事前準備、決済の立会、登記の代理申請等を行います。
不動産登記に関するご依頼、ご相談、お見積り等、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
不動産会社を通じて不動産を売買したとき
1.不動産売買契約の成立
不動産会社を通じて不動産を売買したときは、売買契約時に手付金を支払い、所有権の移転時期は残代金の決済時とするのが一般的です。
そして、残代金の決済の時までに、登記手続を依頼する司法書士を探すことになります。
2.司法書士の指定
原則として買主が司法書士を指名する権限を有していますので、不動産会社や金融機関から特に指定がなければ、買主が自由に司法書士を選ぶことができます。
一般的に不動産会社から紹介された司法書士をそのまま選任するケースが多いですが、司法書士を自由に選べるときは、一度当事務所にお問い合わせください。
無料で登記費用をお見積りさせていただきます。
3.登記手続の依頼
事前にお見積金額を提示しますので、お見積金額等にご納得いただけましたら正式にご依頼ください。
業務受託後は、取引関係者各位にご連絡差し上げ、登記の事前準備を進めてまいります。
4.決済・登記申請
司法書士が決済に立会います。
決済後、直ちに管轄法務局に登記申請を行います。
不動産会社を介さないケース(相対取引)
親族・知人間等で相対で不動産を売買したときは、不動産会社を介さないため、売買契約書の作成や物件調査に留意する必要があります。
相対取引の場合は、売買契約を口頭で済ませ書面化しないケースがありますが、不動産のような重要な財産においては、事後の紛争防止や税務申告等に対応するためにも売買契約書を作成することが重要です。
また、不動産にはそれぞれ個性があり、物的状況、権利の態様、法令上の制限等は不動産ごとに異なりますので、これらについて事前に調査を行うことが望ましいといえます。
さらに、売買代金の価格の妥当性や代金授受の明確化にも留意が必要です。
当事務所では、ご要望に応じて売買契約書の作成等に対応することも可能です。
必要書類
登記に必要な書類等は、以下のとおりです。
買主(登記権利者)
- 住民票
- 印鑑証明書(抵当権設定登記がある場合)
- 実印
- 本人確認書類
売主(登記義務者)
- 印鑑証明書
- 実印
- 登記識別情報通知書又は登記済権利証
- 住民票又は戸籍の附票(住所変更登記がある場合)
- 本人確認書類
※事案によって必要書類は異なります。
登録免許税の軽減措置について
以下の要件を満たす場合は、登録免許税の軽減措置の適用を受けることができます。
- 個人が自己の居住用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
- 区分所有建物については,建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物に該当すること
- 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること
軽減税率は、以下のとおりです。
所有権移転登記 一般住宅 0.3% 特定長期優良住宅(未使用に限る) 0.1%又は0.2% 認定低炭素住宅(未使用に限る) 0.1% 特定増改築住宅 0.1% 本則 2.0%
抵当権設定登記 軽減税率適用後 0.1% 本則 0.4%
登記の流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話・メール等でお気軽にお問い合わせください。
2.お見積り
無料で登記費用をお見積りさせていただきます。
お見積りに必要な書類については、以下のページをご参照ください。
3.ご依頼
お見積金額等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
4.登記準備
登記の事前準備を進めてまいります。
5.登記申請
管轄法務局に登記申請を行います。
6.登記完了
概ね1週間程度で登記が完了します。 登記が完了しましたら、登記関係書類を原則として郵送(本人限定受取郵便等)させていただきます。