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住宅ローンを完済しますと、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類一式が送られてきます。
この中には、抵当権の抹消登記に必要な登記関係の書類一式が入っています。
抵当権を抹消するには、金融機関から受領した書類のいくつかに必要事項を記入し、さらに登記申請書を作成して、法務局に抵当権の抹消登記を申請しなければなりません。
つまり、住宅ローンを完済しても自動的に抵当権が抹消されるわけではなく、抵当権の抹消登記がなされることによってはじめて抵当権が抹消されます。
当事務所では、お客様に代わって抵当権抹消登記を代理申請いたします。

必要書類

登記に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 抵当権解除(弁済)証書又は登記原因証明情報
  • 登記識別情報通知書又は登記済抵当権設定契約証書
  • 金融機関の委任状
  • 依頼者様の委任状
  • 依頼者様の本人確認書類
  • 住民票又は戸籍の附票(住所変更登記が必要な場合)

※事案によって必要書類は異なります。
※必要書類については、以下のページをご参照ください。

登記の流れ

1.お問い合わせ

まずはお電話・メール等でお気軽にお問い合わせください。

2.お見積り

無料で登記費用をお見積りさせていただきます。

3.ご依頼

お見積金額等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

4.登記準備

登記の事前準備を進めてまいります。

5.登記申請

管轄法務局に登記申請を行います。

6.登記完了

概ね1週間程度で登記が完了します。 登記が完了しましたら、登記関係書類を原則として郵送させていただきます。 抵当権抹消登記

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