遺言について
遺言とは、死亡した後の財産の振り分け方などを、遺言者が生前のうちにあらかじめ決めておく、遺言者の意思表示です。
遺言がないときは、民法の規定に従うか(法定相続)、または相続人全員の遺産分割協議によって遺産の帰属を決めることになりますので、遺産相続を巡って相続人の間で争いが起こり得ます。
無用な争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成しておくことは大切です。
遺言をした方が良いケース
以下のような場合は、遺言の必要性が高いといえます。
- 子供がいない
- 先妻の子や後妻の子がいる
- 行方不明の相続人がいる
- 内縁関係にある人に与えたい
- お世話になった人に与えたい
- 特別に多く与えたい相続人がいる
- 与えたくない相続人がいる
- 相続人間の仲が悪い
- 経営を任せたい後継者がいる
遺言の活用例については、以下のページもご参照ください。
遺言の方式
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言の内容、日付、氏名を手書きして、押印することによって作成する遺言です。
自筆証書遺言のメリット
- 手軽に作成することができる
- 遺言の作成を秘密にできる
- 費用がかからない
- 証人がいらない
自筆証書遺言のデメリット
- 法的に不備のある遺言をしてしまうおそれがある
- 紛失、破棄、隠匿、改ざん等のおそれがある
- 家庭裁判所の検認手続が必要
公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書によって作成する遺言です。
公正証書遺言のメリット
- 方式の不備の心配がない
- 公証役場で原本が保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざん等のおそれがない
- 家庭裁判所の検認手続が不要
公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 証人2人の立会いが必要
必要書類(公正証書遺言)
公正証書遺言の作成には、以下のような書類等が必要です。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者の実印
- 遺言者の戸籍謄本
- 財産の取得者の戸籍謄本や住民票(事案により異なります)
- 財産が確認できる書類(登記簿謄本、納税通知書、預貯金通帳等)