相続放棄について
相続開始後の選択肢
相続が開始した場合、相続人は、3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することができます。
このうち相続放棄は、自己に相続の効果が一切及ばないようにするためのもので、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されることによって、初めから相続人ではなかったとされる効果が生じます。
熟慮期間
熟慮期間とは、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するか、考えることができる期間のことをいいます。
この熟慮期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月と定められています。
熟慮期間の起算点は、一般的には、被相続人の死亡を知り、自己が相続人であることを知った時とされますが、例外として、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるといった相当の理由があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識可能な時から熟慮期間を起算することができるとされています。
※起算点を繰り下げることができるのは、相当な理由がある場合に、例外的に認められるものであることに留意が必要です。
相続放棄の申述
相続放棄の申述をすることができるのは、被相続人の相続人です。相続人が複数存在する場合であっても、相続人は単独で相続放棄の申述をすることができます。
申述書の提出を受けた裁判所は、法定の方式によりなされているか、真意に基づいているか、単純承認事由はないかなどを審理します。
審理の結果、相続放棄の申述を相当と認めたときは、受理する旨の審判がなされます。 受理がなされると、当事者等にその旨が通知されます。
相続放棄の効力
相続放棄は、家庭裁判所に受理されることによって始めて効力が生じ、申述人は初めから相続人ではなかったものとして取り扱われます。
サポート料金
相続放棄プラン
死亡から3か月以内 | 死亡から3か月経過 |
---|---|
55,000円(税込) | 88,000円(税込) |
戸籍関係書類の代理取得 相続放棄申述書の作成 照会書の回答サポート ※戸籍謄本等の手数料、印紙代、郵送料等は実費です。 |
戸籍関係書類の代理取得 相続放棄申述書の作成 上申書の作成 照会書の回答サポート ※戸籍謄本等の手数料、印紙代、郵送料等は実費です。 |
死亡から3か月以内 | 55,000円(税込) | 戸籍関係書類の代理取得 相続放棄申述書の作成 照会書の回答サポート ※戸籍謄本等の手数料、印紙代、郵送料等は実費です。 |
---|
死亡から3か月経過 | 88,000円(税込) | 戸籍関係書類の代理取得 相続放棄申述書の作成 上申書の作成 照会書の回答サポート ※戸籍謄本等の手数料、印紙代、郵送料等は実費です。 |
---|