自筆証書遺言による相続登記

不動産を相続したAさんの依頼に基づき、自筆証書遺言による所有権移転登記(相続登記)を行った事例

不動産を相続されたAさんから、お電話で以下のようなお問い合わせをいただきました。

不動産を相続したので、相続登記を依頼したいのですが。自筆証書遺言があり、検認手続きも済んでいます。

早速、自筆証書遺言遺言による相続登記の場合の必要書類等をご案内して、必要書類等を当事務所にご持参いただきました。
自筆証書遺言の場合は、公正証書遺言と違って公証人のチェックを受けたものではないため、遺言の文言の解釈が難しい場合もありますが、Aさんがご持参した遺言書は「遺言者の有する次の不動産をAに相続させる」と記載されており、不動産の特定に問題はなく、検認手続も経ており、遺言の方式も不備はありませんでした。
その後、管轄法務局に相続登記の登記申請を行い、その数日後、登記が完了となりました。
登記完了後、登記関係書類を書留でAさんに郵送させていただき、業務終了となりました。