遺言書の作成を検討していたAさんから、お電話でお問い合わせをいただきました。
遺言書の作成をお願いしたいのですが。
そのお電話である程度内容をお伺いし、後日、関係資料を持って当事務所にお越しただくことになりました。
Aさんには、お子さんがおらず、配偶者・両親共に既に死亡しており、推定相続人は兄弟姉妹という親族関係でした。
Aさんの希望は、これまでお世話になった方やこれからもお世話になる方へ遺産をのこしたいというものでした(内容は一部変更しています)。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
令和2年7月10日からは、自筆証書遺言書保管制度も始まりました。
Aさんと検討した結果、公正証書による方式で遺言することになりました。
そして、Aさんの希望を丁寧に聞き取って、それを文書化し、公証役場と調整を行いました。
後日、Aさんと一緒に公証役場に出向いて、遺言公正証書を作成しました。