婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与

相続

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)による改正で、相続法分野が大幅に見直されました。
今回は、このうち令和元年7月1日から施行になった「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与」について見ていきます。

改正前の民法903条(特別受益者の相続分)

民法903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

改正後の民法903条(特別受益者の相続分)

民法903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるとき、その受けた者の利益のことを特別受益といいます。

特別受益があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その特別受益を加えたものを相続財産とみなし、相続分の計算を行うとされています。

一部の相続人が被相続人から贈与や遺贈により多額の利益を受けた場合、他の相続人との間で不平等が生じてしまうので、これを是正する施策が必要であることから、特別受益の持戻しは、相続人間の公平を図る制度といえます。

特別受益の持戻しの計算

特別受益の持戻し計算を厳格に貫くと、相続人間の公平を図るはずが、かえって被相続人の配偶者の生活に支障をきたす場面がでてきます。

具体例を見ていきます。

被相続人:夫A
相続人:妻B、長男C、長女D
相続財産:金銭2000万円
不動産(評価額2000万円)は、妻Bに生前贈与済み。

上記のケースの場合、不動産の生前贈与についても相続財産とみなされてしまうと、被相続人:夫Aの相続財産は、
金銭2000万円+不動産2000万円=4000万円となり、
相続分は、妻B:2000万円、長男C:1000万円、長女D:1000万円となりますが、
妻Bは、不動産を生前贈与により取得済みのため、金銭は、長男C及び長女Dが1000万円ずつ取得することになります。

結局、妻Bは、金銭を1円も受け取ることができなくなってしまい、今後の生活資金が不足するおそれが出てきます。

このような事態を避けるため、改正法が施行される前は、持戻し免除の意思表示が明示されていなくても、黙示の意思表示があったことを認定することで、残された配偶者の生活をなんとか保護しようとする方法がとられることがありました。

しかし、持戻し免除の意思表示が明示的になされていないときは、黙示の意思表示があったことを主張立証しなければならず、残された配偶者の立場が不安定なものになることは否めません。

そこで、高齢の配偶者の生活保障に資する目的のため、改正法により民法903条4項が新たに設けられることになりました。

民法第903条第4項の新設

民法903条4項は、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、持戻しをしない旨の意思表示が推定されると規定しています。

この持戻し免除の意思表示の推定規定が明文化されたことによって、残された高齢の配偶者の生活がより保護されることになりました。

民法903条4項の適用の要件は、次のとおりです。

①婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、贈与又は遺贈すること
②贈与又は遺贈の対象が、居住の用に供する建物又はその敷地であること

改正法の施行後は、前述のケースの場合、生前贈与された不動産が居住用の不動産であれば、被相続人:夫Aの相続財産は、金銭2000万円のみとなり、妻Bは、金銭1000万円を取得し、長男C及び長女Dが500万円ずつ取得することになります。

もちろん被相続人が持戻しを免除しない旨の意思表示をしたときは、民法903条4項の規定の適用はありません。
また、民法903条4項の規定は、施行日前になされた遺贈又は贈与については、適用されないので留意が必要です。

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