3か月経過後の相続放棄

被相続人の債権者からの通知により相続財産の存在を知ったAさんからの依頼に基づき、相続放棄の申立てを行った事例

相続放棄を検討していたAさんから、メールで以下のようなお問い合わせをいただきました。

相続放棄についてご相談したいことがあります。

Aさんとメールや電話で何度かやり取りを行い、後日事務所にお越しいただくことになりました。

Aさんの父親のBさんは1年程前に他界しましたが、先日、亡Bさんの債権者からAさんに1通の督促状が届き、その督促状によって、亡Bさんに借金が存在することを初めてAさんは知ったというものでした(内容は一部変更しています)。

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」については、「被相続人の死亡を知り、自己が相続人であることを知った時」が起算点となりますが、例外として、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるといった相当の理由があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識可能な時」から起算することができるとされています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

Aさんのケースでは、被相続人の死亡を知り、自己が相続人であることを知った時からは3か月経過していましたが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、相続財産の有無の調査を期待することが困難な事情があり、相続財産の存在を認識した時からはまだ3か月が経過していない状況でした。

相続財産の存在を知った経緯やそれまで知らなかった事情等を記載した上申書を作成して、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立てを行い、無事相続放棄の申述が受理されました。